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昭和48年10月1日、『動物の保護及び管理に関する法律』が施行されたんだ。それから四半世紀が経過し、あたち達が人々の生活における重要性が認められ、平成11年12月22日に法改正されたんだ。今度は『動物の愛護及び管理に関する法律』と衣替えもされ、愛護の部分が大幅に追付となり、もっとあたち達を守ってくれるようにお国が決めてくれたんだよ。どんな内容なのか知るために、抜粋してみたよ。
第1章 総則

 (目 的)
第1条 この法律は、動物の虐待の防止、動物の適正な取り扱いその他動物の愛護に関する事を定めて国民の間に動物を愛護する気風を招来し、生命尊重、友愛及び平和の情操の涵養に資するとともに、動物の管理に関する事項を定めて動物による人の生命、身体及び財産に対する侵害を防止することを目的とする。

 (基本原則)
第2条 動物が命あるものであることにかんがみ、何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ又は苦しめる事のないようにするのみでなく、人と動物の共生に配慮しつつ、その習性を考慮して適正に取り扱うようにしなければならない。

 (動物愛護週間)
第4条 ひろく国民の間に命あるものである動物の愛護と適正な飼養についての関心と理解を深めるようにするために、動物愛護週間うぃお設ける。

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動物愛護週間は、9月20日から同月26日までとする。

  3 国及び地方公共団体は、動物愛護週間には、その趣旨にふさわしい行事が実施されるように
    努めなければならない。

第2章 動物の適正な飼養及び保管

第1節 総則

 (動物の所有者又は占有者の責務等)
第5条 動物の所有者又は占有者は、命あるものである動物の所有者又は占有者としての責任を十分に自覚して、その動物を適正に飼養し、又は保管することにより、動物の健康及び安全保持するように努めるとともに、動物が人の命、身体若しくは財産に害を加え、又は人に迷惑を及ぼすことのないように努めなければならない。

  2 動物の所有者は又は占有者は、そ所有し、又は占有する動物に起因する感染症の疾病に
    ついて正しい知識を持つように努めなければならない。

  3 動物の所有者は、その所有する動物が自己の所有に係るものであることを明かにするための
    措置を講ずるように努めなければならない。

  4 内閣総理大臣は、関係行政機関の長と協議して、動物の飼養及び保管関しよるべき基準を
    定めることができる。

他には犬及びねこの引取りや周辺の生活環境の保全に係る措置など、附則も含めると、11の項目に分類されているんだ。この愛護を撮り込んだ法改正のきっかけとなったのは、実はH9年の神戸の通り魔殺人事件の少年が、以前からネコなどを虐待していた事実があったからでもあるんだよ。政府はこんな所でも、きちんと対応していたんだね。
この法律に基づいて各都道府県で条例が施行されているんだ。さらにその県条例の施行規則もあるんだ。例えは、条例では、『人に危害を加えるおそれがある犬種(狂暴さだよ)』や、『それ以外で体格及び体長が危害を加えるおそれがあるもの(大きさだね)』を特定犬と言うんだ。その犬種を具体的に指定しているのが、条例施行規則なんだよ。あたちの住んでいる所の特定犬の種類は7つで、秋田犬・土佐犬・シェパード・紀州犬・ドーベルマン・グレートデン・セントバーナードなんだ。うっ、あたちも人に危害を加える犬に指定されてるよ〜〜。何で見事に選ばれているかと言うと、過去の事件の実績なんだよ。でも、20年も前に決めたことが延々続いているんだ。あたちが思うには、当時は猟犬として生活の役に立っていたので、野生本来の習性を生かされてきた気がするんだ。今のあたち達は家族として管理されているんで、その差だと思うんだけどな〜。

追記:特定犬はスタッフォードシャー・テリア(アメリカン・ピットブル・テリア)が加わり、8犬種に増えてました。