TOP さくらの部屋 みんなの部屋 管理人の部屋 さくら色掲示板 画像掲示板 サイトマップ
赤パン先生MENU

    

前回説明した法律に対して、違反した場合の罰則や罰金もあるんだよ。これは飼主も含めた全般的なものや、勧告・命令に従わない場合や、他に取り扱う業者などにわけて、5つの条文があるんだ。でも、あたちはお金では解決できるものではないけど、ここまで謳っているというのがすごいなーって思うんだ。ここでは一般的なものだけ説明するね。
第5章 罰則

第27条 愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金
      に処する。

   2.愛護動物に対し、みだりに給餌又は給水をやめることにより衰弱させる等の虐待を行ったも
     のは、30万円以下の罰金に処する。

   3.愛護動物を遺棄した者は、30万円以下の罰金に処する。

   4.前三項において「愛護動物」とは、次の各号に掲げる動物を言う。

   (1)牛、馬、豚、めん羊、やぎ、犬、ねこ、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる

   (2)全号に掲げるものを除くほか、人が占有している動物で哺乳類、鳥類,爬虫類に属するもの

このように、あたち達を虐待すると処罰が課せられるんだ。爬虫類なんかは法改正で追附されたんだよ。確かにカミツキガメ類なんか、飼主が手に負えなくて捨ててしまう報道も耳にするものね。でも、あたちは今の報道の仕方に疑問もあるんだけど・・・だって、同じ問題を抱えている人が、真似するんじゃないかなって。こんな池に捨てる方法もあったのかって逆に思わないかって事だよ。(アレアレ、方向が違っちゃった)

それとあたちが思うには、これは人を戒めるものであって、実際には飼主や他の人が「私が虐待しました」とでも言わない限り、一般的にはわからないと思うんだけどな〜改正前は3万円の罰金が大幅に引き上げられても、ここが難しいところじゃないかな・・・あとは”チクリ”という方法もあるのか(^^;)